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登録時の審査について
島根大学生協のアルバイト広告受付業務は、「教育的配慮がなされていなければならない」との基本的 立場のもと、下記の「職種制限基準」により受付を行っておりますので、ご理解をお願いします。
[ 職種制限基準 ]| 区分 | 具 体 例 | 理 由 及 び 参 考 事 項 |
|---|---|---|
| 危 険 を 伴 う も の |
●プレス、ボール盤、施盤、裁断機など自動機械の操作 | →危険事故が伴う。 |
| ●高電圧、高圧ガス等の取り扱い(助手も含む) | →免許を必要とし、高度の危険度がある。 | |
| ●主として、自動車、単車を運転するもの ●自転車による重量物(30kg以上)の配達 |
→最近の厳しい交通状況から、危険度も高く、また、事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重すぎ刑事責任まで負うことになる。 | |
| ●路線内や交通頻繁な路上での作業 (測量、白線引き、交通整理) |
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| ●土木・水道工事等の現場作業 | ||
| ●建築中の現場作業、建物倒壊、残材片付作業 ●2階以上の高所での屋外作業(硝子拭き、器具取り付け等) |
→落下物・転落等の危険度が大きい。 (内装工事及び清掃等の補助的なものは除く) |
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| ●マンホール内の作業 | →同上 | |
| ●警備員 | →会場整理、誘導、受付は除く。 | |
| 人 体 に 有 害 な も の |
●農薬、劇薬など有害な薬物の扱い(メッキ作業・白蟻駆除等) | 健康上、人体に有害と考えられる。 |
| ●特に高温度・低温度の作業(熱処理加工・冷凍倉庫内等 | ||
| ●塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業 | ||
| ●放射線・被爆の恐れのあるもの | ||
| 法 令 に 違 反 す る も の |
●労働争議に介入する恐れのあるもの | →職業安定法20条参照。 |
| ●営利職業斡旋業者への仲介斡旋 | →職業安定法の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)に反する。 (労働大臣の許可事務所は除く) |
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| ●マルチ・ネズミ講商法に関するもの | →無限連鎖講の防止に関する法律参照。 | |
| ●出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの) | →労働基準法第27条参照。 | |
| 教 育 的 に 好 ま し く な い も の |
●街頭及び各家庭へのチラシ配布、回収またはポスター貼り | →内容的に問題があったり、無許可の場合が多い。 |
| ●不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査 | →相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。 | |
| ●訪問販売、勧誘及び専門に行う集金 | ||
| ●競馬、競輪場等ギャンブル場内の現場の作業 | ||
| ●キャバレー、マージャン、パチンコ等風俗営業の現場作業 | ||
| ●男子の長期継続の深夜作業 | ||
| ●選挙の応援に関する一切の作業 | →大学としては特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。 | |
| ●スパイ行為に類する調査 | ||
| ●長期休暇以外の住込みのアルバイト | ||
| ●22時~翌朝5時の間に行う深夜業務 | ||
望 ま し く な い も の |
●人命に関わることが予想される業務 | →無資格の水泳指導員・監視員、ベビーシッター等。(PTA会長、校長等の念書等があるものは除く) |
| ●労働条件が不明確なもの | →賃金、時間、場所、労働内容、支払方法等に関することが明示されていないもの。 | |
| ●人員の限定を条件とするもの | →例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。 | |
| ●過去においてトラブル等が発生した求人先からのもの | ||
| ●長距離トラックの助手、旅行会社の添乗員及び補助員 | ||
| ●労働条件がほかと比べても不良及び好条件すぎるものなど不審と思われるもの。 | ||
| ●大学の判断により好ましくないもの。 |



